離婚をして借金のある夫に生活費の請求ができるか
借金をする理由としては様々です。いろいろな商品が出ています。多くの人が利用している住宅ローンも借金の一つです。金利は低めに設定されています。フリーローンと呼ばれるものは、どのような用途にも使えるものです。そのために金利は高めになっているかもしれません。用途が決められていませんから、生活費に使っているのか、遊びに使っているのか、趣味に使っているのかがあります。もちろんそれでも返済すれば問題のないことになります。夫婦においては、住宅ローンなどはお互いに知って行うことが多いです。生活費に関する部分もそうでしょう。しかし、遊びの部分や趣味の部分になると、相手の知らないところで勝手に行っていることもあります。
ある夫婦において、離婚をすることになりました。子供に関しては妻のほうが養育をすることになり、夫は一人で離れることになりました。それまでは夫の収入で生活をしていましたから、妻の方は収入がなくなります。そこで、生活費の請求について相談することにしました。夫に話をしたところ、本人に借金があるとのことです。本人が勝手に行っていたことで、遊びなどに使うために借りていたようです。そちらへの返済があるため、給料から養育費を捻出することができないと言われました。借金の返済と、自分の生活をすると残っているお金がないと言われています。そうは言われても、こちらで何も受け取ることができなければ、子どもたちを養育できません。
法律上においては、妻子の生活が優先するとされます。借金の返済をするお金があるのであれば、そちらを養育費として支払わなければならないとされるのです。借金があることによって、請求できる養育費が減額されることは考えられるのですが、それでもそのために養育費が支払われないのは問題となります。借金については、給料の差し押さえなどが考えられるのですが、それも全額できるわけではありません。その中から支払うように言います。
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